相続よろず相談所

尊厳死を公正証書にする意義とは

尊厳死を公正証書にする意義とは

■尊厳死を希望する方は、公正証書にしておけば、安心です!

先日、公証役場にて、尊厳死宣言公正証書の作成手続を行いました。

現代医学では、治る見込みのない病気で苦しんでいる病人に対して、延命治療を実施しています。

延命治療を行えば、本人にとっても家族にとっても大きな負担がかかります。

そのため、延命治療をせずに自然なままで亡くなりたいという人間としての尊厳ある死を自己決定しようというのが尊厳死です。

尊厳死を希望しても、その旨を意思表示しておかなければ、延命治療が行われることになります。

「単なる延命治療は望まない」

「植物状態になったら生命維持装置を外してほしい」

「自然に死にたい」

これらの要望を確実に実行してもらうためには、どうすればいいのでしょうか。

それは、公正証書にしておくことです。

尊厳死宣言公正証書を作成しておけば、いざ、植物状態になったとしても、家族がその書面を医師に提示することにより、延命治療が行われることなく、尊厳死の意思が反映されます。

ですから、尊厳死を希望する方は元気なうちに公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。

ちなみに、尊厳死宣言公正証書の文面は、ほぼ固定されたものです。

注意点としては、尊厳死宣言公正証書作成にあたり、家族の同意を得ておく必要があります。

尊厳死宣言公正証書を作成するための必要書類は、以下のとおりです。

□印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)及び実印
□運転免許証及び認印
□パスポート及び認印
□住民基本台帳カード(写真付き)及び認印
□その他顔写真入りの公的機関発行の証明書及び認印

上記5つまでのうちのいずれか1つをご用意ください。

尊厳死宣言公正証書の作成と同時に遺言や任意後見契約を作成する場合は、印鑑登録証明書が共通の必要書類となりますので、こちらをご用意ください。

また、公証役場での手数料は、11,750円となります。

終活において、尊厳死まで考えておく方は増えています。

ぜひとも、遺される家族や親族のためにも、尊厳死について考えてみるのもよろしいかと思います。