■相続税対策として財産を寄付するということも選択肢に入れてみませんか?
相続税対策としてもあまり知られていませんが、昨年相続税が改正され、これから取り上げられそうなのが、「寄付による相続対策」です。
寄付でも遺言で財産の寄付を行う場合は、個人は相続税、法人なら法人税がかかります。
しかし、寄付する先が、国や地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人等に関しては、非課税となる特例が設けられています。
このような団体に寄付した場合は、適用される税率が下がり、遺産総額が調整できます。
ただし、寄付した財産は相続で取得した財産であることと、相続税の申告期限である相続開始から10か月以内に寄付するという点が条件です。
寄付することで節税だけでなく、社会貢献にも繋がります。
寄付という選択肢も有効に活用してみてはいかがでしょうか。