相続よろず相談所

サイン証明書と在留証明書とは

サイン証明書と在留証明書とは

■海外在住の相続人がいるときに必要な書類とは

相続手続において、相続人が海外在住であるケースも珍しいことではなくなりました。

ただし、日本在住の方との違いは、日本在住の方は、遺産分割協議書に署名捺印してもらい、印鑑証明書を添付します。

しかし、海外在住の方は印鑑証明書を取ることができません。

そこで、印鑑証明書の代わりとなるのが、署名(サイン)証明書です。

署名(サイン)証明書も在外公館(日本大使館、総領事館)で発行されます。

また、あわせて住民票の代わりとして、外国における現住所を証明する在留証明書も在外公館(日本大使館、総領事館)へ発給申請します。

順番としては、遺産分割協議書を作成し、それを海外の相続人へ送付します。

相続人が遺産分割協議書を領事館へ持って行き、本人のサインの証明をしてもらうようにします。

なお、署名は領事の面前でしなければならないため、事前に署名をせずに在外公館に持参していただく必要があります。

預貯金の解約等で必要になる金融機関用のサイン証明は、有効期間は3ヶ月以内となっています。

手間はかかりますが、海外在住の方には、よく説明した上で取り寄せていただくことになります。