相続よろず相談所

神奈川県遺言作成手続代行サービス

神奈川県遺言作成手続代行サービス

目次

愛する家族のために遺言を作成しましょう!

遺産をめぐる争いが起こるケースが増えています。

遺産分割は資産家だけの問題ではなく、財産が少ない場合でも争いは発生します。相続人同士が話し合っても解決できないと、裁判所の判断を仰ぐことになります。相続争いは親族をバラバラにし、修復できない敵対関係させてしまいます。

そんなとき、「遺言を残しておいてくれれば、こんなことにはならなかったのに」と思うことがあります。そこで、遺言を残しておくことをおすすめいたします。遺言には二つの大きな効果があります。

ひとつは、法律を破る効果です。遺言があれば法律に優先します。例えば、全財産を自分の妻に相続させるという遺言をしておくと、そのとおりの効果が発生します。遺留分を侵害していても遺言自体は有効です。

もうひとつは安心効果です。遺言をすると、それまで抱えていた不安や悩みを解決できるため、心が軽くなります。

遺言は本人にとって、自分の人生を安心して生きていくためのものです。また、遺された家族や本人を支える周囲の人たちにとっても、遺産分割の争いの防止や相続手続の負担を軽減することができるので、きっと喜ばれるでしょう。

1.遺言が特に必要なケース

遺言が必要なケースは以下に該当する場合です。

1)事業を特定の者に承継させたい場合

事業を自分の子供を後継者として承継させたいときは、事業用資産は後継者に単独で相続させるなどの対策が必要です。

2)法定相続人でない者に財産を与えたい場合

長年連れ添った内縁の妻や介護をしてくれた息子の嫁、孫は相続権がありません。
遺言があれば、相続人以外の者にも財産をあげることができます。

3)相続人同士が不仲な場合

再婚同士で連れ子がいるときや先妻と後妻の子がいるとき。実の親子や兄弟姉妹でも不仲な場合は対策が必要です。相続争いが最も生じやすいケースです。

4)子供のいない夫婦の場合

夫婦間に子供がなく、妻(夫)に全財産を与えたいとき。この場合、兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)にも相続権がありますが、遺言があれば、その願いも叶います。

5)相続人がだれもいない場合

相続人が不在のときは財産は国のものとなります。お世話になった人や福祉団体に寄付したいときには、遺言が必要です。

6)相続人がたくさんいる場合

相続人がたくさんいる場合、戸籍謄本や印鑑証明書の収集などの手続が困難です。
遺族への負担が大きくなりますので、遺言を遺しておくと相続手続の負担が軽減されます。

7)配偶者と別居や離婚調停中の場合

離婚が成立していない以上、配偶者にも相続権があります。配偶者にはあげたくない場合は、遺言を遺しましょう。

8)難病や障害を持っている相続人がいる場合

誰が面倒をみるのか、生活費はどうするのかという問題が生じますので、相続対策として財産分与の指定をしておくことが大切です。

9)廃除や財産をあげたくない相続人がいる場合

素行が悪い、面倒をみないなどの相続人に対して、財産を少なくしたり、廃除したい
ときにも使えます。

10)子供を認知したい場合

事情により、認知できない子供がいる場合には、遺言で認知することができます。
認知された子供は相続権が発生します。

11)ペットを守りたい場合

一人暮らしでペットを飼っている方にとっては、ペットは家族同様です。飼育してくれそうな人に遺産の一部を遺贈するなどの対策が必要です。

※当事務所は、あなたに遺言が必要なのかがすぐにわかる遺言チェックリストを作成しました。
ご希望の方は、
相談フォームまで。

2.遺言作成のメリット

遺言を作成することには、4つのメリットがあります。

相続人 相続人の選別ができる。また、相続人でない者(内縁の妻・孫・お世話になった知人や施設など)にも財産をあげることができる。
相続財産 事前に相続財産を調査するので、自分の財産が何で、どれくらいあるのか把握できる。
遺産分割 遺言が優先されるため、無用な相続人同士の争いを防止できる。遺産分割協議書の作成がいらなくなるので、相続人全員の署名捺印もいらなくなる。
相続手続 必要書類が省略できるので、手続の負担を減少させることができる。遺言執行者が指定してあると、手続一切をすべて行ってもらえる。

3.神奈川県遺言作成手続代行サービスの内容

A.神奈川県公正証書遺言作成手続代行サービス

公正証書遺言を作成したい方むけ。

このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。

料金は、55,000円+実費(戸籍謄本代など) ※1参照

B.神奈川県公正証書遺言作成手続代行サービス+任意後見契約作成手続サービス

公正証書遺言と任意後見契約を同時に作成したい方むけ。

このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・任意後見契約内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。

料金は、77,000円+実費(戸籍謄本代など) ※2参照

C.神奈川県公正証書遺言作成手続代行サービス+尊厳死宣言書作成手続サービス

公正証書遺言と尊厳死宣言書を同時に作成したい方むけ。

このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。

料金は、66,000円+実費(戸籍謄本代など) ※1参照

D.神奈川県公正証書遺言作成手続代行サービス+任意後見契約作成手続サービス+尊厳死宣言書作成手続サービス

公正証書遺言と任意後見契約と尊厳死宣言書を同時に作成したい方むけ。

このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・任意後見契約内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。

料金は、99,000円+実費(戸籍謄本代など) ※2参照

E.神奈川県証人就任代行サービス

公正証書遺言での証人就任のみ依頼したい方むけ。

料金は、11,000円+交通費

※1 公証役場の費用は別途必要です。
公正証書遺言作成手続の流れと費用のページを参照してください。

※2 公証役場の費用は別途必要です。
公正証書遺言作成手続の流れと費用任意後見制度とはのページを参照してください。

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お電話の方は、TEL 0463-36-7111

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