相続よろず相談所

死亡の手続

死亡の手続

目次

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1.死亡診断書

死亡を確認したら、死亡を確認した医師に死亡診断書を書いてもらわなければなりません。
遺族は死亡者の名前や住所、死亡時刻に間違いないか確認してください。そして、必ず署名押印してもらいます。
死亡診断書は、死亡届と左右で1枚の用紙になっています。戸籍法により役所への提出が義務付けられています。

2.死亡届

医師に死亡診断書を書いてもらったら、届出人は死亡届に必要事項を記入し、死亡診断書とあわせて役所へ提出しなければなりません。
死亡した日から7日以内に提出することになっていますが、死亡届を提出しないと火葬に必要な死体火葬許可証が交付されません。

実際には、死亡の当日か翌日には提出します。

なお、死亡届は日曜・祝日に関係なく24時間体制で受付しています。

届出を義務付けられている者は、

1)故人と同居の親族
2)同居していない親族
3)同居者
4)家主
5)地主
6)家屋管理人
7)土地管理人

以上の順となっております。

提出は代理人でかまいません。同居の親族や葬儀社などに依頼してもよろしいでしょう。
提出先は、死亡した場所か、故人の住所地、あるいは故人の本籍地です。

3.死体火葬許可申請書

役所へ死亡届を提出する際に、あわせて死体火葬許可申請書を提出します。
提出後、死体火葬許可証が交付されます。死体火葬許可証は火葬する際に必要な書類です。

火葬場の管理事務所へ提出すると、遺族へ返してくれます。これが死体埋葬許可証となります。

納骨の際には、この死体埋葬許可証が必要となります。

4.死産届

妊娠4ヶ月以上で死産した場合、あるいは人工妊娠中絶を行った場合は、医師に死産証書を作成してもらい、死産届を提出します。
提出先は死亡届に準じます。

※その他の手続は、相続手続一覧のページをご覧ください。

5.死亡状況別手続

事故死・変死・自殺の場合

病気の場合や交通事故など24時間以上経過してから死亡した場合は自然死として扱われ、すぐに死亡診断書を書いてもらえます。
また、同じ事故でも即死や自殺・他殺などの変死などが疑われる場合は、検死官による検視のあと、死体検案書が書かれます。

感染症で死亡した場合

感染症予防法で指定された感染症で死亡した場合、遺体を自宅へ運ぶことはできません。
この場合は死亡後24時間以内の火葬は可能です。

遠方で死亡した場合

自宅から遠く離れた場所で死亡した場合は、現地で火葬して、遺骨を持ち帰ることが多いです。
現地の役所に死亡届と死体火葬許可証交付申請書を提出して、死体火葬許可証を交付してもらいます。

海外で死亡した場合

遺体を日本に持ち運ぶ場合は、現地の葬儀社に遺体を棺に入れ、防腐処置をしてもらいます。
現地の医師の死亡証明書、日本大使館の埋葬許可証、現地の葬儀社の防腐処理証明書が必要です。

現地で火葬して遺骨を持ち帰る場合は、死亡診断書、火葬証明書などの書類をあわせて持ち帰ります。

いずれも帰国後、3ヶ月以内に死亡届を提出します。