相続よろず相談所

相続放棄と債務の調査とは

相続放棄と債務の調査とは

目次

1.相続の承認と放棄

1)単純承認

単純承認とは、プラスとマイナスも含めて、すべての財産を承継することです。相続があったときから3ヶ月間、何もしなければ、相続する意思があるとみなされます。

また、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、単純承認したものとみなされます。

2)限定承認

相続によって得たプラスの財産の限度においてのみマイナスとなる債務の責任を負うことです。実際には、利用する人は少ないです。

要件としては、

1.相続人が相続の開始を知った日ときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

2.相続人全員で申述しなければなりません。

3)相続放棄

財産の承継を全面的に拒否することです。はじめから相続人でなくなります。明らかにマイナスが多いときなどは放棄したほうがいいと思います。ただし、相続放棄をすると撤回できません。代襲相続もできなくなります。

※相続放棄後に父親が亡くなったとき、相続放棄したとしても、祖父母が亡くなったとき、代襲相続は可能です。それは、親からの相続を放棄しても、孫と子という血縁関係は変わらないためです。

相続放棄は法律上、「死亡時より3ヶ月以内に家庭裁判所で手続すること」と決まっています。それ以外の方法で相続放棄をしても、効力が発生しません。

つまり、生前に相続放棄をすることはできません。

要件としては、

1.相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

2.各相続人が単独で放棄できます。

相続放棄は、被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。その条件を満たしていれば、3ヶ月以上経過しても、相続放棄は可能です。

ただし、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月を過ぎていても相続放棄をできる場合があります。

相続財産の詳細な認識をした時から3ヶ月以内にすればよいとする判例により相続放棄が可能な場合があります。

「死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。」

ただし、相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合は、単純承認したものとみなされますので相続放棄はできません。

法定相続人の先順位者が全員相続放棄をすると、相続の権利義務は第2順位、そして第3順位の親族へ移っていきます。完全に借金を免れるためには順番に相続放棄していく必要があります。

なお、死亡保険金、死亡共済金、未支給年金、遺族年金については、相続放棄しても、相続財産とは別の「受取人」ないしは「遺族」固有の権利であるため、受給権は残ります。

※家庭裁判所に申述するときの必要書類

□相続放棄の申述書
□申述人の戸籍謄本(被相続人との関係がわかる範囲まで必要)
□被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票又は戸籍の附票
□申述人1人につき収入印紙800円
□郵便切手(申立する家庭裁判所で確認)

2.債務があるのかわからない場合の対処法

被相続人の死亡当初は、債務の額どころか債務の存在すらわからず、相続方法を決めかねる場合もあります。そのときには、以下の点に注意してください。

1)単純承認とみなされる行為を行わないこと

単純承認とみなされる行為を行うと、その後は放棄や限定承認ができなくなります。

被相続人の債務がわからないときは、ある程度明らかになるまで相続財産に手を付けない等の配慮が必要です。

※単純承認をしたとみなされる場合とみなされない場合

単純承認をしたとみなされる場合
単純承認をしたとみなされない場合
相続人が、自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に、限定承認も相続放棄もしなかったとき 処分行為と異なり、保存行為は単純承認とみなされない。保存行為は財産の現状を維持するために不可欠な次の行為をいう
イ)腐敗しやすいものを売却して換金する
ロ)家屋を修繕する
ハ)期限が到来したものの自動引き落とし等
相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。処分行為とは、財産の状況や性質を変える次の行為
イ)被相続人の財産を売却・破壊した
ロ)遺産分割協議をした
ハ)相続登記をした
ニ)権利を行使した
生命保険金や遺族年金を受け取る行為
相続人が限定承認や放棄をした後に相続財産の全部または一部を隠匿し、債権者に隠れて消費したり、悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき 被相続人の葬儀費用を被相続人の財産
から支払う行為
換金価値のないものの形見分けをする
行為

2)期間伸長の申立てを行うこと

3カ月の熟慮期間を延長する制度として、「期間伸長の申立て」があります。

相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てると財産の所在場所、評価の困難性等を考慮され、伸長期間が決定されます。

3)債務があるかよく調べること

債務を調べる方法として以下の方法があります。

調査方法
金銭消費貸借契約書・借用書・領収書・連帯保証契約書等を探すこと。
被相続人の通帳の引き落とし状況の確認をしたり、消費者金融やクレジット会社などからの郵便物を探すこと。
不動産の全部事項証明書の権利部(乙区)で抵当権が設定されていないか確認すること。
個人信用情報機関で照会すると個人の信用情報が開示してもらえる。ただし、個人間での貸し借りやこれらの機関に加盟していない金融機関等からの借り入れについてはわかりません。

※代表的な個人信用情報機関とその取り扱い対象

個人信用情報機関
取扱の対象
全国銀行個人信用情報センター 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合・政府関係金融機関・信用保証協会・銀行系クレジット会社等
㈱日本信用情報機構(JICC) 信販会社・消費者金融会社・流通系・銀行系・メーカー系カード会社と金融機関と保証会社とリース会社等
㈱シー・アイ・シー(CIC) 割賦販売等のクレジット会社・キャッシングやローン等の貸金業・流通系カード会社等