相続よろず相談所

神奈川県財産管理サポートサービス

神奈川県財産管理サポートサービス

目次

財産管理のことなら、おまかせください!

高齢になると、財産管理は難しくなります。でも心配無用。財産管理の専門家である相続よろず相談所(行政書士FP武井事務所)にご相談いただければ、迅速かつ安心して財産管理と療養看護、生活設計の支援を担当いたします。

 神奈川県財産管理サポートサービスの対象
□ひとり暮らしや身寄りのない方
□今は元気だけど、将来、財産管理を自分で行うことが不安な方
□最近、物忘れが多くなり、将来の財産管理のことが気になる方
□最近、足腰が弱くなり、銀行や役所へ足を運ぶのが大変な方
□病院への付き添いや介護保険サービスの手続を代行してもらいたい方

1.財産管理委任契約とは

超高齢社会の中、今後は、ひとり暮らしの方が増加する超単身社会を迎えます。

単身者にとって、負担が大きくなるものの一つが、財産管理です。

認知症等により、判断能力が低下する前であれば、自分自身で財産管理を行えばいいのですが、事故や病気等の健康上の理由により、財産管理ができなくなる方もいます。

判断能力が低下した場合は、成年後見制度を利用するのですが、低下前で成年後見制度は利用したくないという方の場合、ぜひ利用していただきたいのが、「財産管理等委任契約」です。

財産管理委任契約とは、身体の不調等により外出等が困難となったときに、一定の法律行為(財産管理)を受任者に委任する契約のことです。

「任意代理契約」や「見守り契約」とも呼ばれています。

財産管理等委任契約を締結することにより、管理を委任する財産やその財産についての代理権の範囲、管理方法などについて、委任者と受任者との間で細かく取り決めることができます。

つまりは、受任者にお願いしたいことだけ、財産管理をまかせることができるのです。

財産管理の具体例

1.預貯金通帳の管理

2.年金や不動産収入等の預貯金収支の管理

3.不動産の管理

4.保険契約の締結、保険料の支払い、保険金の請求

5.証書類(印鑑・権利証・年金手帳・印鑑登録カード等)の保管

6.日常生活品の購入

また、財産管理等委任契約では、財産管理の他にも療養看護に関しても委任することができます。

療養看護とは、医療機関や福祉施設での手続の代行等のことです。

療養看護の具体例

1.医療機関での各種手続

2.老人ホーム等の福祉施設での各種手続き

3.要介護認定や介護サービス利用契約の各種手続

ですから、ご本人が自分でできることは、自分で行って、自分ではできないことを受任者に手伝ってもらうということです。

任意後見契約を締結する際には、通常、この財産管理等委任契約と任意後見契約と死後事務委任契約の3点セットで締結するのが一般的ですが、ここでは、財産管理等委任契約のみを締結するということです。

任意後見制度とは参照

任意後見契約の場合は、公正証書での作成が義務付けられているので、公証役場での手続となりますが、財産管理等委任契約に関しては、公正証書にしなければならないというわけではありません。

したがって、財産管理等委任契約を公正証書にせず、委任者と受任者同士で契約書の作成するということもあります。

任意後見契約と財産管理等委任契約のみの違いは何かと申しますと、

1.監督者がいない

財産管理等委任契約の場合、委任者と受任者だけで契約が成立しているので、契約の履行状況を監督する者がいません。

委任者が監督者となって、善良なる管理を行っていれば問題ありませんが、不正行為が起きたときに、監督する者がいないので、トラブルとなるケースも見受けられます。ですから、受任者となる方は信用できる方でないといけません。有資格者(弁護士、司法書士、行政書士)に依頼する際は、人物像をよく観察してから、依頼してください。

2.取消権がない

委任者が行った行為に関して、受任者は取り消すことはできません。法定後見制度のような取消権がありません。

健康に不安を抱える方、病気で寝たきりとなった方、要介護となった方、障がいをお持ちの方等から、財産管理等委任契約をご利用いただいております。

ただし、できる限り、任意後見契約も締結してもらうように、アドバイスはさせてもらっています。

単身者にとっては、財産管理や療養看護だけでなく、今後の生活設計や精神面でもサポートしてもらえるということが、最も重要なことであると思います。

孤独死防止対策としても有効であるのは間違いありません。

孤独死対策の第一歩として、財産管理等委任契約を依頼するというケースがこれから増えてくると思います。

2.神奈川県財産管理サポートサービスの内容

A.神奈川県財産管理サポートサービス

財産管理を依頼したい方むけ。(神奈川県の方対象)

このコースでは、財産管理等委任契約の締結から、財産管理と療養看護、生活設計の支援まで行います。

料金は、契約時に相談のうえ、決めさせていただきます。(おおよそ月額1~2万円程度)

※神奈川県財産管理サポートサービスお申込み

お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111

※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!